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実例から学ぶ税務の核心〈第60回〉改正電子帳簿保存法(電子取引)

2021.10.11

事務所からのお知らせ熊本職員コラム

週刊税務通信 No.3674 令和3年10月11日号に、熊本本部所長・岡野の記事が掲載されました。
実例から学ぶ税務の核心
~ひたむきな税理士たちの研鑽会~
<第60回>
改正電子帳簿保存法(電子取引)
大阪勉強会グループ
濱田康宏
岡野訓
内藤忠大
白井一馬
村木慎吾
いよいよ令和4年1月1日から,改正電子帳簿保存法がスタートする。アナログをデジタルにするスキャナ保存や最初からデジタルで書類を作成するボーンデジタルとしての電子取引について,実務的な目線で疑問を交え,議論していきたい。
1 電子帳簿・電子書類・電子取引の基礎的な概念整理
1)電子帳簿・電子書類・電子取引とは
出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】」問1
  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_01.pdf
濱田)  改正電子帳簿保存法が令和4年1月からスタートしますね。まずは概念を整理しておきましょう。
岡野)  最初に,電子帳簿保存法とは,帳簿書類の備付け・保存に関する特例として位置付けられている点を確認しておきましょう。本来は紙で保存するものを電子的手段により保存することを認めるものです。
村木)  次に,帳簿・書類・電子取引の区別について確認しましょう。
内藤)  帳簿とは,仕訳帳・元帳・売上帳などが該当し,自己が最初から一貫してコンピュータで作成しているもので一定の要件を満たすものを,これから電子帳簿と呼びます。電子帳簿は,電子データを保存する(電子帳簿保存)ことが可能です。
白井)  次に,書類ですが,貸借対照表や棚卸表などの決算関係書類や注文書など自社で作成するもの(発行)と,注文書・契約書・領収書など他社が作成したものをもらうもの(受領)の両方があります。これらの書類のうち,一定の要件を満たすものを,これから電子書類と呼びます。
(以下略)

(熊本本部スタッフ)