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実例から学ぶ税務の核心〈第50回〉収用における譲渡の日

2020.12.15

事務所からのお知らせ熊本職員コラム

週刊税務通信 No.3634 令和2年12月14日号に、熊本本部所長・岡野の記事が掲載されました。
実例から学ぶ税務の核心
~ひたむきな税理士たちの研鑽会~
<第50回>
収用における譲渡の日
大阪勉強会グループ
濱田康宏
岡野訓
内藤忠大
白井一馬
村木慎吾
収用については,税理士損害賠償請求事件で毎年のように問題が起きる事例になっているが,そもそも譲渡の時期がいつなのかとの判断が軽視された結果である感がある。本稿では,このあたりで誤解されやすい点に絞って確認してみたい
1 会計検査院が不適切控除を指摘
不適切控除疑い約40億円 検査院,国税庁に改善要求
一般社団法人共同通信社 2020/10/9 02:00(JST)10/9 02:17 (JST)updated
https://www.47news.jp/news/5352551.html
「国や自治体などが公共事業のために個人・法人から土地や建物を取得する収用などを巡り,会計検査院が,売却側が受けられる課税の特例の適用状況を調べたところ,本来対象ではないケースに適用されている事例が相次いでいることが8日,関係者への取材で分かった。」
濱田)  収用の5,000万円控除適用ミスについて,会計検査院の指摘があったのですね。
白井)  うーん,「本来対象ではないケースに適用されている事例が相次いでいる」だけですか。もう少し内容が知りたいですね。
内藤)  その詳細は,会計検査院のホームページに出てきましたので,後で扱います。ただ,そもそも,収用関係は,特例の適用ばかりに税理士の目がいってしまい,肝心の譲渡の時期をきちんと把握する姿勢が欠けている気がします。
岡野)  同感です。譲渡特例適用の前に,「いつが譲渡の時期なのか」を確認することが必要なのでしょう。
村木)  そうですね。ただ,譲渡の時期がいつなのかについては, 法人税基本通達2-1-2 (棚卸資産の引渡しの日の判定)の理解の問題もありそうです。このあたりを確認していければと思います。
(以下略)

(熊本本部スタッフ)