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相続・贈与マガジン「生前贈与のつもりが相続税の対象!?名義預金と名義株のリスク」

2022.04.25

事務所通信熊本

被相続人が、自分がなくなった後に相続人が支払う相続税を軽くするために、自分ではなく相続人の名義で預貯金をしたり、株を所有したりする話をよく耳にします。しかし、『名義預金』や『名義株』は相続財産とみなされると相続税が発生するため、注意が必要です。

  • 被相続人名義でなくても相続財産としてみなされる
  • 名義預金や名義株だと判断されないためのポイント

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(熊本本部スタッフ)