2022.04.25
被相続人が、自分がなくなった後に相続人が支払う相続税を軽くするために、自分ではなく相続人の名義で預貯金をしたり、株を所有したりする話をよく耳にします。しかし、『名義預金』や『名義株』は相続財産とみなされると相続税が発生するため、注意が必要です。
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(熊本本部スタッフ)
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