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速報!さくらユウワ通信|令和8年分 年末調整ー変更点と実務の注意点ー

2026.10.26

事務所通信熊本

 

速報!さくらユウワ通信 No.592号(令和8年10月26日)

 

令和8年分 年末調整
変更点と実務の注意点

 

令和8年分年末調整 変更点

 

【Point】
✓ 所得税の課税最低限度額は178万円(基礎控除額104万円+給与所得控除74万円)
✓ 所得金額62万円以下(給与収入金額136万円以下)の場合、扶養親族等に含められる
✓ 23歳未満のご家族がいる場合、一般生命保険料控除額は最大6万円

 

① 基礎控除額の引き上げ ※2,350万円超の場合の控除額は、改正されていません

合計所得金額 今年 前年
132万円以下 104万円 95万円
132万円超 336万円以下 88万円
336万円超 489万円以下 68万円
489万円超 655万円以下 67万円 63万円
655万円超 2,350万円以下 62万円 58万円

 

② 給与所得控除の引き上げ ※220万円超の場合の控除額は、改正されていません

給与等の収入金額 今年 前年
190万円以下 74万円 65万円
190万円超 220万円以下 収入金額×30%+8万円

 

③ 扶養親族等の所得要件の変更 ※下表の括弧書きの数字は、収入が給与だけの場合の収入金額です

扶養親族等の区分 今年 前年
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
62万円以下
(136万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
特定親族 62万円超 123万円以下
(136万円超 197万円以下)
58万円超 123万円以下
(123万円超 188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 62万円超 123万円以下
(136万円超 207万円以下)
58万円超 133万円以下
(123万円超 201万5,999円以下)
勤労学生 89万円以下
(163万円以下)
85万円以下
(150万円以下)
※「特定親族」とは、同一生計の19歳以上23歳未満の親族です
※「配偶者特別控除の対象となる配偶者」とは、同一生計配偶者であり、かつ、所得金額が上表の範囲にある方です

 

実務の注意点(各申告書の記入内容)

 

■ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ※右上に「扶」の記載あり
・給与収入金額が123万円を超えていたが、今年が136万円以下になる方がいる場合、扶養控除の対象となりますので、氏名や生年月日等をお忘れなく記入されてください。
・「異動月日及び事由」欄には「令和8年12月1日改正」等と記載されてください。

 

■ 給与所得者の基礎控除申告書 ※右上に「基・配・特・所」の記載あり
・「収入金額」欄には総支給金額、「所得金額」欄には経費(給与所得控除など)を差し引いた金額を記載します。
所得金額を計算される際は、昨年から差し引く給与所得控除の金額が変更されていますので、ご注意ください。

 

■ 給与所得者の保険料控除申告書 ※右上に「保」の記載あり
・夫婦共働きで23歳未満の子が1人いる場合、夫婦双方がそれぞれの申告書で「上限6万円」の特例を適用できますので、それぞれで記入されてください。

 

 

ご不明な点がございましたら各担当者までお気軽にお問い合わせください。

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【松本】