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速報!さくらユウワ通信「業務改善助成金の受付開始~最低賃金改定に向けて業務改善助成金等の支援策の活用を~」

2026.09.07

事務所通信熊本

速報!さくらユウワ通信

9月1日より業務改善助成金の受付開始!
~最低賃金改定に向けて業務改善助成金等の支援策の活用を~

7月28日に厚生労働省より、2026年度地域別最低賃金額改定の目安が示されました。
〇熊本県 時給額:1,092円 効力発生日:令和8年12月1日(審議会答申済)
〇鹿児島県 時給額:1,090円 効力発生日:令和8年10月25日(審議会答申済)
〇福岡県 時給額:1,114円 効力発生日:令和8年10月4日(審議会答申済)
発効日以降は、改定後の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
地域別最低賃金は、正社員だけでなく、パート・アルバイトも含めた全ての労働者が対象です!
地域別最低賃金が「対象となる賃金」を上回っているか、以下の式で確認します。
対象となる賃金 = 実際の支払額 - 対象とならない賃金

※対象とならない賃金とは?

  1. 結婚手当など、臨時の賃金
  2. 賞与など、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外勤務手当)
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金で、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜勤務手当)
  6. 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
基本給だけでなく、対象となる諸手当(役職手当等)がある一方で、通勤手当や時間外勤務手当、賞与などは対象になりません。
地域別最低賃金額を下回る場合は引上げが必要です。業務改善助成金等の支援策もあります。

業務改善助成金の概要

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入やコンサルティングなど)を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
事業場内最低賃金が、2026年度改定後の地域別最低賃金を下回る等の要件を満たした中小企業・小規模事業者が対象です。
※詳細は厚生労働省の案内をご確認ください。
【参考】業務改善助成金|厚生労働省

業務改善助成金を検討される場合の注意点!!

業務改善助成金を検討されている場合の賃金の引上げは、申請後に行う必要があります。
ただし、設備投資等は交付決定後に行う必要があります。
そのため、地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合は、申請後から地域別最低賃金の発効日の前日までに実施する必要があります。
(例)事業場内最低賃金が1,045円で、10月1日に新しい地域別最低賃金が1,090円となる場合
発効日の前日(9月30日)までに、事業場内最低賃金の引上げ50円以上(1,095円~)を完了させる必要があります。
※併せて、就業規則等に事業場内最低賃金が1,095円~である旨を定めていただく必要があります。
10月1日以降の引上げは助成金の対象外となります!

2026年度の業務改善助成金の申請期間

2026年9月1日から開始
申請締切日は、「その事業場に適用される地域別最低賃金の発効日の前日」または「2026年11月30日」のいずれか早い日までです。

ご不明な点がございましたら、各担当者までお気軽にお問い合わせください。

詳細はこちら

【進藤】