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速報!さくらユウワ通信「外国通貨同士の交換による為替差益は円に戻さなくても課税対象へ 」

2026.07.06

事務所通信熊本
速報!さくらユウワ通信

外国通貨同士の交換による為替差益は円に戻さなくても課税対象へ

~現行の所得税法の解釈を最高裁が確定~

昨今、インフレ対策や将来の資金準備として、外貨預金や外貨建ての投資信託・有価証券を活用されているケースが多く見られます。しかし、これら外貨建て資産の運用を巡り、令和8年6月16日、最高裁判決において、「日本円に戻していなくても、別の外国通貨や有価証券に換えた瞬間に為替差益が実現したとみなされ、課税対象になる」という初判断が示されました。今回は、この最新判決について解説いたします。

課税される取引・されない取引の判定

今回の判決により、税務上の扱いが明確に区分されました。最大のポイントは「保有状態が実質的に変わったか・価値が固定化されたか」にあります。

❌ 課税対象になるケース(円に戻していなくてもNG)

・外貨から別の外貨への交換(例:米ドルをユーロに交換した)
・外貨を使って、同一通貨建ての外国株や外貨建て有価証券を取得した

※「別の外貨や資産に換えた瞬間」に円換算での利益が実現したとみなされます。

⭕ 課税対象にならないケース

・同じ通貨のまま移動・預け替えを行っているだけ(例:A銀行の米ドル口座から、B銀行の米ドル口座へ元本を移した)

※保有状態が実質的に変わらない場合は、為替差益の課税対象にはなりません。

【外貨建て取引の税金と確定申告のQ&A】

Q1. 日本円に戻していなければ、利益は確定していない(未実現)のでは?

確定したとみなされます。我が国の所得税法は「日本円」を基準に所得を計算することを前提としているため、異種通貨や資産に切り替えた時点で、それまでの外貨の経済的価値が固定化され、利益(為替差益)が実現したと解釈されます。

Q2. 為替差益が発生した場合、税率は何%になりますか?

原則として「雑所得(その他)」となり、最大約55%の総合課税です。他の所得(給与や事業所得など)と合算して所得税(5〜45%)+住民税(10%)が課されます。FX(外国為替証拠金取引)のような「申告分離課税(一律20.315%)」とは異なるため、利益が大きくなると税負担が非常に重くなる点に注意が必要です。

Q3. 損益通算(他の投資の赤字と相殺)はできますか?

A. 原則として不可能です。雑所得(その他)に分類されるため、株式や投資信託の「譲渡損失」と相殺することはできません。「為替の利益には一方的に課税され、別の投資の損失は切り捨てられる」という事態が起こり得るため、運用実務での買い替えは慎重に行う必要があります。

【参考】
・日経新聞「外国通貨間の交換、円換算で為替差益なら課税適法 最高裁判決」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD092D50Z00C26A6000000/?msockid=0afa114acc86600725140418cd4f6160

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【木村】