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速報!さくらユウワ通信「グループ間取引の書類保存特例制度が創設されます」

2026.03.25

事務所通信熊本
速報!さくらユウワ通信

グループ間取引の書類保存特例制度が創設されます

令和8年度税制改正では、企業グループ内で行う一定の取引について、書類の整備・保存を求める新たなルールが創設される予定です 。施行予定日は令和8年4月1日です 。
対象となるのは、「知的財産権やプログラムの使用」、「研究開発、広告宣伝、経営指導、情報提供などの取引」で、契約書や請求書だけでは内容や対価の決め方が十分に分からない場合には、不足を補う資料の作成・取得・保存が求められます [cite: 4]。

現行実務との比較

項目 これまでの実務(現行) 令和8年4月以降の実務
書類の記載内容 「コンサルティング料:100万円」等、結果金額の記載で足りるケースが多かった。 金額に加え、算定根拠や計算過程が分かる記載が重要。
保存書類 請求書・契約書が中心で、根拠資料は税務調査で求められた際に提出で差し支えなかった。 算定根拠を記した書類(計算シート、人件費の按分表等)を、当初から取引書類として保存することが必要。
税務署の視点 根拠が不明確でも、後から説明することで概ね認められることが多かった。 根拠書類が保存されていない場合、経費計上の妥当性をより厳しく確認されるリスクがある。

1. 共通経費の配賦

親会社が子会社分もまとめて負担しているシステム利用料や、人件費などを各子会社へ配賦する場合は、配分基準が分かる計算シートの保存が重要です [cite: 8]。

2. 無形資産や役務提供の価格設定

マニュアルの共有、ブランド使用料、経営指導、情報提供など、形のないサービスについては、その金額の算定根拠を説明できる資料の整備が求められます [cite: 11]。

× 毎年ほぼ同額で継続し、契約書も自動更新に近い形で運用されているケース [cite: 12]
〇 算定根拠資料を定期的に見直しながら保存していくことがより求められる場面が増える

3. 保存体制の見直し

契約書や請求書だけでなく、算定根拠書類も必要なときに確認できる状態で管理しておくことが大切です [cite: 18]。

最後に

今後は、請求書などの結果書類に加え、計算過程や判断根拠もあわせて残す視点が重要になります。まずは、現在のグループ間取引の中に、金額の根拠をすぐに説明しにくいものがないか確認してみることが、見直しの第一歩になるでしょう [cite: 20]。

【河野】 [cite: 22]