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速報!さくらユウワ通信「令和8年度税制改正大綱のポイントと実務への影響」

2025.12.25

事務所通信熊本
速報!さくらユウワ通信

【速報】令和8年度税制改正大綱のポイントと実務への影響

令和7年12月19日に発表の「令和8年度税制改正大綱」には、所得税の基礎控除引き上げや新たな控除の創設など、多くの企業や個人に影響を及ぼす項目が含まれています。主要なポイントを以下の通りご案内申し上げます。

1.個人所得課税:年収の壁と投資促進

(1)基礎控除と給与所得控除の引き上げ

基礎控除が現行58万円から62万円へ4万円引き上げられます(合計所得2,350万円以下が対象)。給与所得控除の最低保障額も65万円から69万円へ増額されます。いわゆる「年収の壁」は、令和8・9年の時限措置として178万円(現行160万円、上記改正後168万円)に引き上げられます。

(2)住宅ローン控除の拡充・延長

適用期限が5年間延長されます。新築住宅同様に中古住宅についても省エネ性能の高い住宅は控除期間が13年に伸長され、また子育て世帯への上乗せ措置も拡充されます。

(3)NISAの拡充

つみたて投資枠の対象年齢が0歳まで拡大されます。18歳未満については年間投資枠60万円、非課税保有限度額600万円となり、12歳以降かつ子本人の同意がある場合に限り払出しが可能です。

(4)暗号資産の分離課税化

暗号資産の現物取引等から生じる所得が、最大55%の総合課税から20%の分離課税へ変更されます。損失の3年間繰越控除も可能となります。

(5)富裕層への課税強化(1億円の壁対策)

高所得者に対する加重措置につき、特別控除額が3.3億円⇒1.65億円となり、また税率が22.5%から30%へ引き上げられることで課税対象者が拡充されます(令和9年分より)。

2.資産課税・贈与税:評価方法と期限

(1)教育資金一括贈与の廃止

令和8年3月末の適用期限をもって延長せず終了となります。

(2)貸付用不動産の評価見直し

取得・新築から5年以内の貸付用不動産は、実勢価格に近い価額で評価されるよう見直されます(令和9年1月以降の相続等に適用)。

(3)事業承継税制の期限延長

特例承継計画の提出期限が、法人は令和9年9月末、個人の場合は令和10年9月末まで延長されます。

3.消費税:インボイス経過措置と新課税

(1)インボイス発行事業者の負担軽減

「2割特例」終了後、納税額を売上税額の3割とする経過措置が2年間講じられます。免税事業者からの仕入税額控除は、令和8年10月から70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%と段階的に縮小されます。

(2)特定少額資産の課税

海外からの通信販売(1万円以下)についても消費税課税の対象となります。

4.法人課税:投資促進と賃上げ

(1)少額減価償却資産の特例拡充

全額損金算入できる対象が、1組30万円未満から40万円未満に引き上げられます。

(2)生産性向上設備投資促進税制の創設

一定の生産設備(建物等を含む。中小企業者は投資額5億円以上)に対し、7%(建物等は4%)の税額控除または即時償却が認められます。

(3)賃上げ促進税制の見直し

大企業向けは令和8年3月末までで廃止されますが、従業員2,000人以下の法人向けは令和9年3月末まで継続されます。

5.その他

(1)固定資産税の免税点引き上げ

家屋は30万円(現行20万円)、償却資産は180万円(現行150万円)に引き上げられます。

(2)防衛特別所得税の新設

所得税額に対し税率1%の付加税が令和9年1月より導入されます。

今回の改正は多岐にわたります。詳細につきましては、1/26に弊社主催にて開催を予定しております、税制改正セミナーにご参加いただければと思います。

ご不明な点ございましたら、各担当者までお気軽にお問合せください。【黒田】


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