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速報!さくらユウワ通信「最低賃金引上げに伴い、確認しておきたいポイント」

2025.10.06

事務所通信熊本

最低賃金引上げに伴い、確認しておきたいポイント

  • 福岡県: 992円 → 1,057円 (令和7年11月16日より)
  • 熊本県: 952円 → 1,034円 (令和8年1月1日より)
  • 鹿児島県: 953円 → 1,026円 (令和7年11月1日より)
  • 最低賃金が引き上げとなります。

見落としがちな月給制!

 最低賃金の対象となるのは、正社員だけではなく、パート・アルバイトや嘱託なども含めたすべての従業員の賃金です。最低賃金は「1時間あたりの金額」で定められているため、時給制の賃金は確認しやすいですが、日給制や月給制の場合は「1時間あたりに換算」をして確認する必要があります。

どうやって1時間あたりに換算するの?

 対象となる賃金=基本給+諸手当(職務手当や技能手当が含まれます)から次の賃金を除外します。
 <対象とならない賃金>
 ➀臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
 ➁1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
 ➂所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外勤務手当・固定残業代など)
 ➃所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当)
 ➄午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜勤務手当)
 ➅皆勤手当・通勤手当・家族手当

【確認の方法】

(1)日給制
 日給÷1日の所定労働時間=「1時間あたりの額」 ≧ 最低賃金額
 ※1日の所定労働時間とは、就業規則等で定める休憩時間を除く始業時刻から終業時刻までの時間

(2)月給制
 月給÷1か月の平均所定労働時間=「1時間あたりの額」 ≧ 最低賃金額
 ※1か月の平均所定労働時間=1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12か月
 ※年間所定労働日数とは、就業規則等で定める休日、休暇を除く1年間の労働日数

【月給制の場合の1時間あたりの額の計算方法:〇〇県の場合】

項目 内容
基本給 200,000円
職務手当 10,000円
通勤手当 5,000円
時間外手当 10,000円
合計 225,000円
1日の所定労働時間 8時間
年間所定労働日数 255日
〇〇県の最低賃金 1,057円

対象とならない賃金は通勤手当、時間外手当です。225,000円-(5,000円+10,000円)=210,000円
この210,000円を「1時間あたりの額」にします。1か月の平均所定労働時間=(8時間×255日)÷12か月=170時間
210,000円÷170時間=1235.29円(1円未満の端数は四捨五入)→1,235円≧1,057円
1,235円が1時間あたりの額となり、最低賃金額以上という確認ができます。

【参考】

ご不明な点ございましたら、各担当者までお気軽にお問合せください。【進藤】

  
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