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速報!さくらユウワ通信「事業承継税制(特例措置)をご検討中の皆様へ 〜特例承継計画の提出期限が令和8年3月末に迫っています〜」

2025.09.25

事務所通信熊本

事業承継税制(特例措置)を使うには「計画提出」が必須です!

 中小企業の株式を後継者へ引き継ぐ際、贈与税・相続税の納税を猶予・免除できる事業承継税制(特例措置)は、令和8年3月31日(火)までに「特例承継計画」の提出が必要です。この提出がなければ、制度の適用が受けられません。
 制度の利用をお考えの方は、年内の準備・提出をご検討ください。

制度概要

 事業承継税制とは、中小企業の経営者が後継者に自社株式などを贈与または相続する際にかかる贈与税や相続税の納税を猶予・免除できる制度です。中小企業の円滑な世代交代を支援する目的で設けられており、一定の要件を満たすことで、最大100%の納税猶予が認められます。特に、「株価が高く、贈与・相続税負担が大きい」、「後継者が親族でない」、「経営は続けたいが、税負担で企業が維持できなくなる懸念がある」といった課題を抱える企業にとって有効です。

特例措置の要件と期限(令和7年9月時点)

要件項目 内容
対象資産 非上場株式
税目 贈与税または相続税(100%猶予・一定の要件における免除可)
特例承継計画の提出期限 令和8年3月31日
贈与・相続の実行期限 令和9年12月31日
承継後の継続条件 8割以上の雇用維持(緩和あり)・後継者による事業の継続・定期的な報告義務
雇用維持要件 8割未達でも支援機関による助言・理由説明があれば猶予継続可
必要な提出書類 「特例承継計画」に事業計画等を記載し都道府県へ提出

令和7年度税制改正のポイント

 ●後継者の就任要件の緩和・・・これまで「贈与日前3年以上の役員就任」が必要でしたが、「贈与直前において役員であること」へ変更されました。この緩和により、制度を活用した承継の敷居が大きく下がりました。
 ●制度期限の延長はされず、提出期限の変更はございません。
 ●雇用要件の緩和継続・・・雇用維持(従業員数8割以上)という要件も、やむを得ない事情があれば納税猶予を継続可能です。

 特例承継計画の提出期限まで残り6か月ほどです。提出後でも、後継者や事業計画等、内容に変更がある場合には、「変更確認申請書」の提出により内容変更が可能です。制度を使う・使わないにかかわらず、将来の選択肢を確保する意味でも、まずは計画提出の検討をされてみてはいかがでしょうか。

【参考】

ご不明な点ございましたら、各担当者までお気軽にお問合せください。【園田】

  
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