2024.11.05
事務所通信熊本 適格請求書保存方式とは、消費税における複数税率に対応するために作られ、令和5年10月より開始された制度です。インボイスは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものであり、下記の6つの記載事項が義務付けられています。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
買手側はこれらの項目が記載してあるインボイスを保存していなければ、その仕入や経費については仕入税額控除が受けられなくなります。
令和5年10月のインボイス制度開始から約1年が経ち、ルールが変更されたものの中から保存要件に関するものを3つご紹介します。
ECサイトにて物品等を購入した場合、そのインボイスのダウンロードが必要と解釈されていましたが、当該ECサイト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、必ずしもその領収書等データをダウンロードして保存していなくても差し支えないとされました。
例えば、Amazonでは発行日(商品の発送日)から10年間は適格請求書が保存されるので原則としてAmazonにおける買い物に関してはインボイスのダウンロードは不要になります。
従来、ETCクレジットカードにて高速道路を利用した場合、ETC利用照会サービスから「利用証明書」をダウンロードし、電子インボイスとして保存する必要がございました。
しかし、高速道路の利用頻度が高く、全ての利用証明書の保存が困難な場合は、「クレジットカード会社から受領する明細書」と「任意の一取引に係る利用証明書」を併せて保存する事で、仕入税額控除を行えることとなりました。
自動販売機・自動サービス機(飲食料金販売機、コインロッカー、コインランドリー、ATMなど)を利用し、自動販売機特例(3万円未満の自動販売機・自動サービス機の利用はインボイスの交付が免除されるというもの)を適用するには住所または所在地を帳簿に記載する必要がありましたが、住所または所在地の記帳が不要になりました。
ご不明な点がございましたら、各担当者までお気軽にお問い合わせください。
【熊本本部 吉丸】