2024.06.25
事務所通信熊本 令和6年の所得税について、定額による所得税額の特別控除が実施されることとなりました。
定額減税により、本人分の定額減税の額(3万円)に加えて、同一生計配偶者または扶養親族(以下、同一生計配偶者等)1人につき3万円が所得税額から差し引かれます。
1.控除の方法
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に、所得税の額から特別控除の額が控除されます。予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が既に差し引かれています。
予定納税額から同一生計配偶者等1人につき3万円の定額減税の額を差し引く場合は、予定納税額の減額申請が必要です。
1.対象者
予定納税の対象となる方のうち、令和6年分の合計所得金額の見積額が1,805万円以下の居住者の方
2.減額申請について
同一生計配偶者等に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができます。また、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。この際、定額減税の追加のみを理由とする減額申請については、簡易的な記載が認められております。
3.申請スケジュール
基準日 | 提出期間 | |
---|---|---|
7月減額申請 | 令和6年6月30日 | 令和6年7月1日~令和6年7月31日 |
11月減額申請 | 令和6年10月31日 | 令和6年11月1日~令和6年11月15日 |
1.取り扱いの方法
予定納税額の減額申請に対する承認の有無にかかわらず、令和6年分の確定申告において、本人分に同一生計配偶者等分を加えた定額減税の額を加味して所得税等の額を計算します。
そのうえで、この所得税等の額から予定納税額などを差し引いて、納付すべき税額が確定します。
≪参考≫ 国税庁.「定額減税について」.https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm
ご不明な点等ございましたら、各担当者までお問い合わせください。
【熊本本部 樋下】