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速報!さくらユウワ通信「雇用保険法改正~週10時間以上労働者も適用対象に~ 」

2024.06.05

事務所通信熊本

多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人の投資」の強化等のため、雇用保険法が改正されることとなりました。

雇用保険法改正の概要

1.適用対象の拡大
雇用保険の被保険者を「週20時間以上」労働者から「週10時間以上」労働者に変更し、適用対象を拡大。
【施行期日:2028(令和10)年10月1日】

改正前 改正後
被保険者期間の算定基準 賃金の支払の基礎となった、日数が11日以上又は労働時間数が80時間以上ある場合を1月とカウント 賃金の支払の基礎となった、日数が6日以上又は労働時間数が40時間以上ある場合を1月とカウント
失業認定基準 労働した場合であっても1日の労働時間が4時間未満にとどまる場合は失業日と認定。 労働した場合であっても1日の労働時間が2時間未満にとどまる場合は失業日と認定。
法定の賃金日額の下限(①)、最低賃金日額(②) ①給付率が80%となる額の2分の1
②最低賃金で週20時間を働いた場合を基礎として算定
①給付率が80%となる額の4分の1
②最低賃金で週10時間を働いた場合を基礎として算定

2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実

ご不明な点等ございましたら、各担当者までお問い合わせください。

【熊本本部 福田】

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