2024.05.08
事務所通信熊本令和6年度税制改正において、交際費等から除外して損金算入できる飲食費に係る基準が、1人1回あたり5,000円以下から1万円以下に引き上げられました。この改正は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
交際費から除かれる飲食費等 | 2024年3月31日までの支出 | 2024年4月1日以後の支出 |
一人当たり5,000円以下の飲食費等 | 一人当たり1万円以下の飲食費等 |
本制度を適用するには、次の事項を記載した書類(領収書等)の保存が必要です。
① 飲食等のあった年月日
② 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
③ 飲食等に参加した者の数
④ その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地
⑤ その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
交際費等から除かれる飲食費に係る金額基準の判定は、法人の適用している消費税等の経理処理により算定した価額により行います。
税抜経理を適用している場合 = 消費税抜きで判定
税込経理を適用している場合 = 消費税込みで判定
税抜経理の場合、インボイス発行事業者ではない飲食店で飲食等を行ったときには注意が必要です。
インボイス発行事業者でない飲食店で飲食等を行った場合、原則は消費税相当額を本体価格に含めて判定を行います。
ただしインボイス経過措置の適用期間中は、仕入税額控除の対象とならない部分のみを本体価格に含めます。
※インボイス経過措置
2026年9月30日まで : 消費税相当額の80%が仕入税額控除の対象
2029年9月30日まで : 消費税相当額の50%が仕入税額控除の対象
(交際費判定の例)
条件① : 税抜経理方式を適用している
条件② : 2024年4月1日~2026年9月30日の間の支出(インボイス80%経過措置期間)
ご不明な点等ございましたら、各担当者までお問い合わせください。
【熊本本部 松下】