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速報!さくらユウワ通信「経営セーフティ共済が改正されます!」

2024.04.26

事務所通信熊本

経営セーフティ共済とは?

 中小企業倒産防止共済制度(以下、「経営セーフティ共済」)とは、中小企業基盤機構によって運営されており、取引先の倒産による中小企業の連鎖倒産を防ぐための制度です。
●経営セーフティ共済の4つのポイント

    ①共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ない方の金額です。
    ②万が一取引先が倒産した場合には、その事業者との取引の確認が済み次第、借り入れることができます。
    ③掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。支払った掛金は税法上損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入することができます。
    ④共済契約を解約された場合は、解約手当金を受取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12カ月以上収めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40カ月以上収めていれば、掛金全額が戻ります。

 なお、受取った解約手当金は益金算入が必要となります。

解約後2年間は経費計上がNGに

 令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)にて、経営セーフティ共済を解約した後の再契約についての改正が決定しました。解約後に再契約する場合、解約日から2年を経過する日までの間に支払った掛金に関しては、損金算入が不可になりました。
この改正については、令和6年10月1日以降に契約を解除した場合に適用されます。

●参考;改正イメージ

出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構HPより(https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/features/index.html)
   中小企業庁HPより(https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/002.pdf)

ご不明な点等ございましたら、各担当者までお問い合わせください。

【熊本本部 染矢】

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