暦年課税制度(暦年贈与)と相続時精算課税制度について
事業承継税制について
1.事業承継税制とは
後継者である受贈者・相続人等が円滑化法の認定を受けている非上場株式の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
2.認定要件
ご質問等ございましたら、各担当者までお気軽にご相談下さい。
【熊本本部 坂田】
PDFはこちらをクリック