2021.11.25
事務所通信熊本年末調整とは、源泉徴収した税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続きです。大部分の給与所得者は、この年末調整によって、その年の所得税の納税が完了することになりますから、年末調整は給与所得者にとって大切な手続きです。昨年の改正点を含め、年末調整のポイントをご紹介いたします。
今年の年末調整より、従業員の方から提出を受ける下記の書類につき、押印が不要となります。
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②給与所得者の保険料控除申告書
③給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
④住宅借入金等特別控除証明書
◆源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正
源泉徴収関係書類を電磁的に提供する場合の、給与等の支払者が受けるべき税務署長の承認が不要とされたため、従来は税務署に提出が必要だった「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」が不要となりました。
特別特例取得(消費税率が10%の住宅で次の期間に契約が締結されているもの)に該当する住宅を取得した場合の住宅ローン控除の特例(控除期間13年)について、床面積の要件や所得要件等を見直したうえで、2年間延長(新型コロナウイルスの影響で、契約年内に住むことができない人を救済するための処置)
※住宅ローン控除は、控除を受ける初年度は確定申告での適用となりますが、2年目以降は年末調整での控除となります。
①基礎控除額の引き上げ
一律38万円から所得に応じて最大48万円に引上げ(住民税については33万円→43万円)
②給与所得控除額の見直し
一律10万円引下げ(基礎控除額の引き上げを相殺)
※所得金額調整控除(年末調整時に実施)
給与所得控除額の見直しに伴い、給与年収850万円超の場合は税負担が増加することとなるが、この年収帯の多くが子育て・介護世帯と見られる事に配慮し、一定の要件に該当する場合に給与所得控除額の増額調整。
③未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し(所得合計500万円以下の単身者)
年末調整手続を電子化することにより、給与支払者においては、保険料控除等の控除額の検算や控除証明書等のチェックが不要となるなど、年末調整手続きが簡素化されます。
詳しくは https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2021/pdf/106-107.pdf
ご質問等ございましたら、各担当者までお気軽にご相談下さい。
【熊本本部 長瀬】