2021.11.05
事務所通信熊本弊社FAX NEWS 472号でご案内させていただきました通り、電子帳簿・電子書類・電子取引の3つに区分され、それぞれの保存方法で一定の要件を満たす必要があります。
※令和4年1月1日以降行う電子取引については、申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は廃止されました。消費税における電子取引の取引情報等に係る電磁的記録については、引き続き出力書面による保存が可能です。
税務署長の事前承認制度が廃止されたため、届出書の提出は不要です。※1
ただし、令和4年1月1日よりも前(改正前)に電子帳簿保存による承認を受けている場合、改正後※2の要件に従って電子帳簿保存を行う場合には、承認を取りやめる一定の⼿続が必要となります。
※1 優良な電子帳簿による過少申告加算税の5%軽減措置や青色申告特別控除(65万円)の適用を受けるためには、届出書の提出が必要となります。また、青色申告特別控除(65万円)の適用はe-Taxによる確定申告でも適用があります。
※2 改正点:税務署長の事前承認制度の廃止、電子帳簿の一定の要件による分類(優良な電子帳簿・その他の電子帳簿)タイムスタンプ要件・検索要件等の緩和、スキャナ保存の要件緩和、電子取引のデータ保存の義務化、罰則規定。
TKCシステム(FX2・FX4シリーズ)をご利用中の関与先様では、TKC証憑ストレージサービス(TDS)によるスキャナ保存・電子取引のデータ保存や領収書等のAIによる読取・自動仕訳が可能です。電子化を行うことにより、紙での保存が不要となることに加え、領収書等の画像を見ながら仕訳の計上・補正を行うことができます。また、スキャナ保存の要件であるタイムスタンプ(電子データの時刻証明)も無料化する方向で進められております。
帳簿書類は電子保存が可能となり、電子取引は電子保存が原則となります(紙での保存は不可)。したがって令和4年1月からの改正にあたって、少なくとも電子取引については年内に対応する必要があるということです。電子帳簿保存法の要件を満たさない保存方法は、青色申告の取消にもつながる可能性があります。電子化に伴う届出も基本的には不要となりますので、この機会に帳簿書類の電子化をご検討されてみてはいかがでしょうか。
ご質問等ございましたら、各担当者までお気軽にご相談下さい。
【熊本本部 杉山】