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速報!さくらユウワ通信「雇用調整助成金 緊急事態措置区域の追加と特例措置11月末まで延長」

2021.09.06

事務所通信熊本

雇用調整助成金 緊急事態措置区域の追加と特例措置11月末まで延長

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、今般、緊急事態措置区域として7府県が追加されるとともに、緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ、9月末までとしている現在の助成内容を11月末まで継続することとする予定です。

12月以降の取扱いについては、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していくこととし、具体的な助成内容を検討の上、10月中に改めてお知らせがあるようです。

内容

(※1)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法 施行第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業者(~4月末は大企業のみ。)
※重点措置区域については知事が定める区域・業態に係る事業主が対象
※各区域のおける緊急事態措置又は重点措置の実施機関の末日に属する月の翌日末迄適用。

(※2)生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主

(※3)原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断
地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断

(※4)大企業はシフト制労働者党のみ対象

(※5)休業支援金の地域特例の対象は、基本的に雇用調整助成金と同じ(上記※1)。

なお、上限額については月単位での適用とする。
(例:5月10日から5月24日までまん延防止等重点措置→5月1日から6月30日(解除月の翌月末)までの休業が地域特例の対象)

(厚生労働省ホームページより抜粋)

【熊本本部 城野 沙織】

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