Information

さくら優和 Information

速報!さくらユウワ通信「インボイス制度の適格請求書発行事業者登録申請書提出の開始について」

2021.08.25

事務所通信熊本

インボイス制度の適格請求書発行事業者登録申請書提出の開始について

インボイス制度の概要

令和5年10月1日より、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)が導入され、その登録申請が令和3年10月1日より提出可能となります。制度導入開始日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

適格請求書(インボイス)とは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に、「登録番号」「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

こちらの登録ができるのは消費税の課税事業者のみであり、免税事業者は課税事業者になることを選択しない限りインボイスを発行することができません。

インボイス発行のメリット

  • 事業者を相手に取引を行う事業者(BtoBの事業者)は、インボイスを発行しなければ、売手側の場合は消費税分を取引先から受領することが難しくなることが考えられ、買手側の場合は購入先からインボイスの発行がなければ仕入税額控除の額に含めることができないため消費税の納付額が増加することが考えられます。
  • 一般消費者相手に取引を行う事業者(BtoCの事業者)は、消費者はインボイスをもらっても使い道がないため、インボイスの発行を求められることはほとんどないというケースも考えられます。
    以上から、インボイス発行によるメリットと言うよりも、発行しないデメリットが考えられるケースが多いようです。インボイス制度の下では、各事業者がインボイスを発行するのか否かを自分で選択することになります。今までは消費税についてあまり考える必要のなかった免税事業者も消費税の課税事業者となることを検討する必要があります。

インボイス発行事業者の義務等

インボイス発行事業者には、インボイスを交付することが困難な一定の場合(下記2.参照)を除き、取引の相手方(課税事業者に限る)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。
※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等については、記載事項を簡易なものとした「適格簡易請求書」を交付することができます。

【請求書の記載例】

記載例

  1. 適格請求書の記載事項
    ※下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。
    ⑴適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
    ⑵取引年月日
    ⑶取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
    ⑷税率ごとに区分して合計した対価の額(税込または税抜)及び適用税率
    消費税額等(端数処理は一請求書あたり、税率ごとに1回ずつ)
    ⑹書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
  2. インボイスの交付義務免除
    インボイスの交付を受けることが困難な以下の場合は、交付義務が免除されます。
    ⑴公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限る)
    ⑵卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る)
    ⑶生産者が農業協同組合、漁業協同組合または森林組合に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る)
    ⑷自動販売機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限る)
    ⑸郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)

インボイス発行事業者の義務等

制度導入後においては、原則、免税事業者や消費者などのインボイスを交付できない者から行った課税仕入については仕入税額控除ができなくなりますが、区分記載請求書等と同様の事項の記載がある請求書等を保存し、帳簿に経過措置の規定の適用を受ける旨記載していれば、次の表のとおり、6年間は仕入税額相当額一定割合を仕入税額として控除が認められる経過措置が設けられています。

経過措置

インボイス制度の導入に伴い、免税事業者の方の場合は課税事業者になるかどうかや、なった場合の簡易課税の選択による有利不利の検討も必要です。課税事業者の方の場合も、インボイス制度に適応したフォーマット(小売業・飲食業の場合は適格簡易請求書)の準備、また免税事業者との取引が多い場合、納税する消費税が増える可能性もありますので、取引先の課税状況の事前確認も必要となってきます。

状況によっては、取引先や事業内容の変更等、大きな変更を迫られる場合もあるかもしれません。

いずれにせよ、制度が開始されてから慌てることのないよう、早めの対応が必要です。

尚、細かな規則については変更になる可能性もございますので、国税庁のオフィシャルサイトなどでしっかり確認し、万全の対応ができるように進めて下さい。ご質問等ございましたら、弊所又は各担当者までご連絡下さい。

【国税庁HP №6498 適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」】

謝恩会の中止のご案内

新型コロナウイルス感染症対策を受け、熊本県内でも感染者増加傾向にある現状から、皆様のご健康や安全を第一に考え、誠に残念ではございますが、前年に続き本年度の謝恩会の開催も中止とさせていただくことを決定致しました。大変申し訳ございませんが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【熊本本部 門岡 篤志】

PDFはこちらをクリック