2021.08.25
事務所通信熊本令和5年10月1日より、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)が導入され、その登録申請が令和3年10月1日より提出可能となります。制度導入開始日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
適格請求書(インボイス)とは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に、「登録番号」「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
こちらの登録ができるのは消費税の課税事業者のみであり、免税事業者は課税事業者になることを選択しない限りインボイスを発行することができません。
インボイス発行事業者には、インボイスを交付することが困難な一定の場合(下記2.参照)を除き、取引の相手方(課税事業者に限る)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。
※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等については、記載事項を簡易なものとした「適格簡易請求書」を交付することができます。
【請求書の記載例】
制度導入後においては、原則、免税事業者や消費者などのインボイスを交付できない者から行った課税仕入については仕入税額控除ができなくなりますが、区分記載請求書等と同様の事項の記載がある請求書等を保存し、帳簿に経過措置の規定の適用を受ける旨記載していれば、次の表のとおり、6年間は仕入税額相当額一定割合を仕入税額として控除が認められる経過措置が設けられています。
インボイス制度の導入に伴い、免税事業者の方の場合は課税事業者になるかどうかや、なった場合の簡易課税の選択による有利不利の検討も必要です。課税事業者の方の場合も、インボイス制度に適応したフォーマット(小売業・飲食業の場合は適格簡易請求書)の準備、また免税事業者との取引が多い場合、納税する消費税が増える可能性もありますので、取引先の課税状況の事前確認も必要となってきます。
状況によっては、取引先や事業内容の変更等、大きな変更を迫られる場合もあるかもしれません。
いずれにせよ、制度が開始されてから慌てることのないよう、早めの対応が必要です。
尚、細かな規則については変更になる可能性もございますので、国税庁のオフィシャルサイトなどでしっかり確認し、万全の対応ができるように進めて下さい。ご質問等ございましたら、弊所又は各担当者までご連絡下さい。
【国税庁HP №6498 適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」】
新型コロナウイルス感染症対策を受け、熊本県内でも感染者増加傾向にある現状から、皆様のご健康や安全を第一に考え、誠に残念ではございますが、前年に続き本年度の謝恩会の開催も中止とさせていただくことを決定致しました。大変申し訳ございませんが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【熊本本部 門岡 篤志】