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速報!さくらユウワ通信「名義変更プランの取扱い変更についてパブリックコメントが開始」

2021.05.25

事務所通信熊本

名義変更プランの取扱い変更についてパブリックコメントが開始

国税庁は、保険契約から一定期間は解約返戻金額が低く設定される“逓増定期保険”等のいわゆる名義変更プランについて課税ルールの変更を検討し、パブリックコメントが開始されました。(令和3年4月28日~5月27日)
(「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(保険契約等に関する権利の評価)に対する意見公募手続の実施について)

名義変更プランの概要

“逓増定期保険”等のいわゆる名義変更プランは、名義変更時の解約返戻金額を大幅に少なくし、その後に解約返戻金額が上がるタイミングで解約するというように節税目的に使われるケースがあります。まず、①契約者や保険料支払者等を「法人」にし、被保険者を従業員や役員として同保険契約を締結して、②解約返戻金額が低額の年に契約者等を法人から従業員等に変更(名義変更)し、保険契約の権利を従業員等に移します。③その翌年、解約返戻金額が引き上げられる際に、従業員等が保険契約を解約し解約返戻金を受け取る流れになります。

改正案の概要

契約者(法人)が、役員又は使用人に対して、解約返戻金の額が著しく低いと認められる保険契約等に関する権利を支給した場合には、その支給時の資産計上額により評価することとなります。

解約返戻金の額が著しく低いと認められる場合とは、支給時の解約返戻金額が、資産計上額(預け金などで処理した前納保険料の金額や未収の剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額を加算した金額)の 70%に相当する金額未満である保険契約等に関する権利を支給した場合になります。

改正案の概要

改正後の所得税基本通達の取扱いは、令和3年7月1日以後に行う保険契約等に関する権利の支給について適用されます。 今回の見直しの対象となる保険契約等は、令和元年7月8日以後に締結する一定の保険契約等について適用するとされていることから、同日前に締結した保険契約等は、原則として、見直しの対象にならないものと考えられています。

実務での影響

法人から従業員へ契約者の名義を変更するときの権利は,雇用関係に基づく「経済的利益の供与」として、変更時の解約返戻金額が「給与所得」として課税の対象となります( 所得税基本通達36-37 )。この時の課税対象額は、従来は支給時の解約返戻金相当額とされていましたが、改正後は解約返戻金相当額が7割未満の場合には、資産計上額となります。その結果、給与課税の対象額が大幅に増加することとなり、名義変更スキームの税務メリットはこれまでよりも大きく低減するといえます。

また、役員又は使用人が実際に受け取る解約返戻金に対する課税関係は改正の対象となっておりませんので、従来通り「一時所得」として課税され、“最高50万円の控除と2分の1課税”が適用されます。しかし、変更時の評価額が大きくなりますので“2分の1課税”の恩典が受けられる金額は少なくなり、やはり影響が及びます。

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改正前 改正後
法人から個人へ
名義変更時の税務での影響
売買時に個人名義へ変更する場合、
解約返戻金相当額で評価
→資産計上額よりも低い金額で売買が可能
名義変更時のコスト削減効果あり
解約返戻金相当額が資産計上額の70%未満の場合、資産計上額で評価
→資産計上額での売買が必要 
名義変更時のコストup

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これを機会に保険本来の目的を考え、保証内容の見直しをされてもよろしいかもしれません。

ご不明な点等ございましたら、各担当者へお気軽にご相談下さい。

【熊本本部 井上 きらら】

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