2021.03.25
事務所通信熊本令和3年4月1日以後に適用される税務関係のうち主なものとして、『消費税総額表示の義務付け』および『押印義務の廃止』がございます。『消費税総額表示の義務付け』に関しては、令和3年2月5日発行のユウワ通信に詳細が記載されておりますので、併せてご確認をお願いいたします。
『総額表示』とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示することをいいます。
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売り段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。ただし、事業者間での取引は、総額表示義務の対象とはなりません。
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
総額表示が義務付けられるのは、あらかじめ取引価格を表示している場合であり、価格表示がされていない場合にまで価格表示を強制するものではありません。
総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象としていますから、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなりません。
税務手続きの負担軽減のため、税務署長等に提出する国税関係書類のうち、実印による押印や印鑑証明書の添付を求めるもの等を除き、押印義務が廃止されます。
国税関係書類の分類 | 押印の要否 | |
原則 | 確定申告書、給与所得者の扶養控除申告書等の国税関係書類全般 | 不要 |
例外 | 担保提供関係書類、分割協議書等 | 要 |
ご不明な点等ございましたら、各担当者へお気軽にお問合せ下さい。
【熊本本部 和田 恵美子】