2021.03.05
事務所通信熊本熊本県の緊急事態宣言に基づく営業時間短縮要請に応じた飲食店と直接取引のある事業者や、タクシー及び運転代行事業者の事業継続を後押しするため、熊本市独自の支援を行う制度が創設されました。
(熊本市外の事業者様は次項「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について」をご覧ください。)
熊本県による営業時間短縮要請に応じた飲食店等と、過去1年間で継続的に直接取引がある事業者(例:食料品、酒類、おしぼりなど飲食業に提供される物品・サービスの提給者)であるか、タクシー事業者、運転代行事業者
次の全ての要件を満たす事業者
法人:20万円(一律) 個人事業者:10万円(一律)
※この支援金は事業者単位の支援となります。熊本市内に複数店舗を持つ事業者であっても、1事業者当たりの支援額ですのでご注意ください。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者向けに支援を行う制度です。
次の2つの要件を満たす事業者
支援額=前年又は前々年の対象期間の合計売上–2021年の対象月の売上×3か月
対象期間 | 1月~3月 | 対象月 | 対象期間から任意に選択した月 |
支給上限 | 中小法人等:60万円、個人事業者等:30万円 |
※都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複して受給できません。
その他ご不明な点等ございましたら、弊所もしくは各担当者へお気軽にお問合せ下さい。
【熊本本部 門口 紗千】
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