2021.02.05
事務所通信熊本消費税の引上げに伴い、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う消費税課税事業者は短期間で何度も価格表示を変更しなければならなくなりコストや手間がかかるという理由から、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間は、特例により消費税の「総額表示」をしなくてもよいと定められていました。しかし、令和3年4月1日より、消費税の「総額表示」が義務化されます。
消費者に商品の販売やサービスの提供を行う消費税課税事業者が、値札やチラシなどに、その価格を表示する際、消費税を含めた価格で表示することをいいます。消費者に対しての価格表示であれば、それがどのような表示媒体によるかを問わず、総額表示が義務付けられます。口頭による価格の提示は含まれませんのでご注意ください。
対象となる表示媒体
(引用:https://menudesignlab.com/blog/sougakuhyoujigimu/)
(引用:https://menudesignlab.com/blog/sougakuhyoujigimu/)
支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
ご不明な点等ございましたら、弊所もしくは各担当者へお気軽にお問合せ下さい。
【熊本本部 内山 和明】