2020.12.25
事務所通信熊本2021年度の税制改正大綱が12月10日に発表されました。今回発表された内容についてその一部をご紹介いたします。
M&A実施後に発生する中小企業の特有のリスク(簿外債務、偶発債務等)に備える観点から、M&Aに関する経営力向上計画の認定を受けた中小企業者が、株式譲渡によってM&Aを実施する場合(取得価額が10億円以下の場合に限る)において、株式等の取得価額の70%以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積立金額を損金算入できるようになります。(計画の認定期限:令和6年3月31日)
この準備金は、据置期間終了後、原則として、5年間で均等額を取り崩して益金算入されます。
デジタル技術を活用した企業変革を進める観点から、産業競争力強化法に定める事業適応計画に従って導入されるソフトウェア等に係る投資について、一定の要件を満たした場合、税額控除(3~5%)又は特別償却(30%)ができる措置が創設されます。(2年間の時限措置)
中小企業全体として雇用を守りつつ、賃上げだけでなく、雇用を増加させる企業を下支えする観点から、見直しが行われます。これまで継続雇用者給与等支給額が対前年度増加率で1.5%必要でしたが、雇用者給与等支給額が同条件を満たせば適用できるようになり、雇用を拡大することによっても適用を受けることができるようになります。また、適用期限が2年延長されます。
令和3年4月1日から12月31日までの契約について、非課税枠を最大1,500万円に引き上げられます(現行:最大1,200万円)。また、合計所得金額が1,000万円以下の者について、住宅の面積要件の下限を40㎡以上(現行:50㎡以上)に引き下げられます。
この他にも環境問題に対応したカーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設など様々な見直しが盛り込まれています。詳しくは令和3年1月27日開催の税制改正セミナーにて弊社代表よりご説明いたしますので、よろしければ是非ご参加ください。
【熊本本部 岩田 由起】