2020.12.07
事務所通信熊本先日厚生労働省より、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、政府がその費用の一部を助成する「雇用調整助成金」の特例措置などの対象期間を令和3年2月末まで延長すると発表がありました。また今後の方針については不透明ですが、雇用情勢を見ながら縮小していくことも検討されています。すでにご存知の制度かもしれませんが、念のため再度お知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。また学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
(参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html)
雇用調整助成金については、休業等の事実があった日の属する事業年度終了の日において、金額を見積り益金の額に算入することとされていますので未収計上をすることになります。
Ex)10月決算法人が10月分の休業手当に対して、雇用調整助成金を申請し10月末時点で入金がない場合
⇒決定額もしくは見積額を10月にて未収計上を行う
また関連しまして雇用調整助成金を申請している事業主が、所得拡大促進税制を適用する場合は給与等の支給額から雇用調整助成金分を差引きし判定・適用する必要があります。
※税務上の取扱いについてご不明な点等ございましたら、弊所もしくは各担当者へお気軽にお問い合わせください。
【熊本本部 北島 郁也】