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速報!さくらユウワ通信「国からの家賃支援給付金」

2020.06.18

事務所通信熊本

国からの家賃支援給付金

給付対象者

国より全国の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、2020年5月~12月において、以下のいずれかに該当する事業者に、給付金が支給されます。

  1. いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少
  2. 連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少

給付額

給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の6倍(6か月分)が支給されます。

給付率

【法人の場合:1か月あたり】

下図の通り、支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付。加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の支払総額が高い事業者を考慮して、上限を超える場合の例外措置として支払家賃(月額)75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6か月分では、600万円が給付の上限となります。

※例 支払家賃月額120万円の場合
   75万円までは給付率2/3のため、給付金50万円
   75万円を超えた残り45万円は給付率1/3のため給付金15万円
   給付金総額50万円+15万円=65万円となります。

法人の場合

【個人事業者の場合:1か月あたり】

下図の通り、支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付。加えて、支払家賃(月額)37.5万円を超える部分が1/3給付となるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6か月分では300万円が給付の上限となります。

※例 支払家賃月額50万円の場合
  37.5万円までは給付率2/3のため、給付金25万円
  37.5万円を越えた12.5万円については、給付率1/3のため、給付金は約4.1万円
  給付金総額 25万円+約4.1万円=約29.1万円

個人事業者の場合

申請時期・詳細等

申請時期等については、先日採決されたばかりでございますので、申請開始は6月下旬以降、給付時期は7月以降になると、経済産業省のHPにて公表されております。

必要書類としては、持続化給付金と同様に、確定申告書類・減収を証明する書類に加え、不動産の賃貸借契約書(家賃額・契約期間等)、賃料の支払実績を確認できる通帳の写し・賃料の支払実績を示す書類(領収書等)などが必要となる可能性がございますので、ご準備をお願い致します。

申請開始、詳細等の進展がありましたら、随時担当者よりご案内致します。

※画像は経済産業省ミラサポplusより引用

【熊本本部 田中 雄太】

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