2020.05.25
事務所通信熊本4/6掲載記事でご案内しました雇用調整助成金につきまして、最新・追加情報をまとめました。
緊急対応期間(2020年4月1日から6月30日)に限り、以下1・2の拡充が行われ、2020年4月8日の休業等に遡って適用可能となります。
【拡充1】一定の条件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を10/10とする(1人1日8,330円が上限)
条件1:中小企業であり、解雇等を行わず雇用を維持している場合
条件2:新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業または営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
条件3:以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
・労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
・上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
【拡充2】休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする(1人1日8,330円が上限)
条件:中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合
▼生産指標の従来の比較方法
①計画届を提出する月の前月の生産指標と、その前々年(2018年)同月の生産指標との比較も可能
②計画届を提出する月の前月の生産指標と、計画届を提出する月の前々月から遡った1年間のうちの任意の1か月との比較も可能(※)
※以下の要件をいずれも満たすことが必要
A比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険被保険者を雇用している雇用保険適用事業所である
B事業の開始期・立ち上げ期であることなどの理由により、前年同期、前々年同期の生産指標と比較出来ない又は要件を満たさない
▼助成額算定方法の簡略化、申請手続の簡素化
①小規模事業主(従業員が概ね20人以下)は助成額=実際に支払った休業手当額×助成率で算定が可能に
②休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続きとなる
③平均賃金額を源泉所得税の納付書で算定可能に
④所定労働日数を休業実施前の任意の1か月をもとに算定可能に
▼5/14安倍総理の記者会見で、次の拡充案が示されています
①上限日額を現状8,330円から15,000円への引上げ
②休業者に賃金の8割を直接給付
雇用調整助成金を申請していない中小企業の従業員を対象として、月額賃金の8割程度(上限330,000円程度)を直接給付可能とする。
【熊本本部 山口 祐太朗】