2025.06.25
事務所通信熊本依然として、少子化が進んでいる日本ですが、令和7年度税制改正で子育て世帯の経済的負担を軽減すべく、複数の優遇措置が講じられます。本号では、その改正内容をご紹介いたします。
新生命保険料に係る、一般生命保険料控除において、居住者が「23歳未満の扶養親族」を有する場合、令和8年分における一般生命保険料控除の控除額が見直されます。
23歳未満の扶養親族を有する場合 | 左記以外 | ||
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年間の支払新生命保険料 | 控除額 | 年間の支払新生命保険料 | 控除額 |
30,000円以下 | 支払新生命保険料の全額 | 20,000円以下 | 支払新生命保険料の全額 |
30,000円超 60,000円以下 | 支払保険料 ×1/2+15,000円 | 20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料 ×1/2+10,000円 |
60,000円超 120,000円以下 | 支払保険料 ×1/4+30,000円 | 40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料 ×1/4+20,000円 |
120,000円超 | 一律60,000円 | 80,000円超 | 一律40,000円 |
(注)一般生命保険料控除及び介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計適用限度額は120,000円(現行通り)
子育て世帯等*¹が対象となり、借入限度額の上限が、令和7年入居分まで延長されます。
*¹子育て世帯等:夫婦のいずれかが40歳未満の者又は19歳未満の扶養親族を有する者
住宅の区分 | 借入限度額(特例対象個人) | 借入限度額(通常) | 控除期間 |
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認定住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 | 13年 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 | 13年 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 | 13年 |
子育て世帯等が所有する居住用の家屋に、一定の子育て対応改修工事*²を行った場合、その改修工事に係る費用の10%に相当する金額を控除できます。こちらの適用期間が、令和7年中まで延長されます。
ご不明な点ございましたら、各担当者までお気軽にお問合せください。
【藤本】