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速報!さくらユウワ通信「賃上げ関連優遇制度のご紹介」

2025.05.26

事務所通信熊本

昨今、物価上昇や人材確保の観点から、国全体としても賃上げを促進する流れが強まっています。これに伴い、賃上げを実施した企業に対して税制・助成金などの優遇制度がいくつか用意されています。本号では、以下の3つの制度をご紹介いたします。

各制度には適用のための細かな要件や申請手続がございますので、詳細は末尾の参考Webサイトをご確認ください。

賃上げ促進税制

適用期間:令和6年4月1日~令和9年3月31日
中小企業が従業員の給与総額を引き上げた場合、法人税または所得税から一定額を控除できる制度です

  • 前年度比で給与支給総額を
    • 1.5%以上引き上げ → 控除率15%
    • 2.5%以上引き上げ → 控除率30%
  • 教育訓練費の増加や「くるみん」「えるぼし」等の認定取得により、控除率は最大45%まで上乗せ
  • 控除しきれなかった額は最長5年間繰り越し可能
  • 控除上限は法人税額(または所得税額)の20%

キャリアアップ助成金

非正規雇用労働者の正社員化や賃金改善などの処遇改善を行った企業に対する厚生労働省の助成金制度です。

  • 対象:有期契約、パート、派遣社員などの非正規雇用労働者
  • 要件:正社員化を行い、かつ賃金が3%以上増加していること
  • 賃金規定改定、賞与制度導入、教育訓練費の増加などにより加算あり
  • 支給額:1人あたり最大80万円(中小企業の場合)
  • 留意点:実施前に「キャリアアップ計画書」を所轄労働局へ提出が必要

賃上げ貸付利率特例制度(日本政策金融公庫)

賃上げに取り組む中小企業を対象に、金利負担を軽減する制度です。

  • 雇用者給与等支給額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある場合(すでに増加している場合も含む)
  • 各融資制度に定める利率を貸付日から2年間、0.5%控除
  • すでに融資を受けている場合でも、追加融資で利用可能

参考リンク

  
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ご不明な点がございましたら、各担当者までお気軽にお問い合わせください。

【吉丸】