2025.05.07
事務所通信熊本令和7年度の税制改正により、一定の要件のもと、令和7年度分の所得税から最大で基礎控除額が95万円に、給与所得控除の最低保証額が65万円に引き上げられ、所得税の課税最低限は160万円となります。
※給与所得控除の金額が65万円となるのは、収入金額が190万円以下の方が対象です。
これまで「103万円の壁」を意識して働いていた方の中には、「もっと働きたい」という思いを持つ方も多くいました。今回の改正により、労働時間やシフト日数を増やすなど、働き方の幅が広がることが期待されます。
課税最低限が160万円となるのは、合計所得金額が132万円以下(給与収入200万円相当以下)の人までです。それ以上の所得を得ている場合、4段階で基礎控除の額が変動します。
年収が約106万円・110万円・130万円を超えると、社会保険への加入が必要となる場合があり、さらに住民税の課税対象となることがあります。社会保険料の支払いにより、年収によっては手取り額が減少する可能性もあるため、手取り額のシミュレーションを行うことをおすすめします。
なお、令和7年分の所得税については、年末調整(令和7年12月1日施行)で減税されます。
ご不明な点がございましたら、各担当者までお気軽にお問い合わせください。
【澤田】
〈参考〉TKC会員事務所 事務所通信 「年収の壁」臨時号