この度、令和7年4月1日より「育児・介護休業法」の改正が段階的に施行されます。
就業規則の見直し等が必要となる可能性がありますので、改正ポイントの一部をご紹介いたします。
令和7年4月1日施行分
① 子の看護休暇の見直し【義務】
- 対象となる子の範囲が「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」に拡大
- 取得事由に「感染症による学級閉鎖等」「入園(入学)式・卒園式」などが追加
- 継続雇用期間6ヶ月未満を理由とした除外規定の廃止
② 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大【義務】
- 対象が「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」へ拡大
③ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大【義務】
- 公表義務の対象が「従業員数1,000人超の企業」から「300人超の企業」に拡大
④ 育児のためのテレワーク導入【努力義務】
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じることが、事業主の努力義務となります。
令和7年10月1日施行分
① 柔軟な働き方を実現するための措置【義務】
事業主は以下の5つのうち、2つ以上の措置を講じる必要があります。
- 始業時間の変更等
- テレワーク等(10日以上/月)
- 保育施設の設置・運営等
- 養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)
- 短時間勤務制度
② 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮【義務】
意向聴取の時期:
- 本人または配偶者の妊娠・出産等の申出時
- 子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
聴取内容: 勤務時間帯、勤務地、制度の利用期間、仕事と育児の両立に資する就業条件 等
ご不明な点がございましたら、各担当者までお気軽にお問い合わせください。
【担当:末永】