Information

Information

速報!さくらユウワ通信「中小企業は最大45%控除可能!「賃上げ促進税制」」

2025.03.05

事務所通信熊本

本制度は、一定割合以上の給与増加を行った企業に対し、法人税の控除を認める仕組みです。赤字法人でも翌期以降に繰越控除が可能であり、また、教育訓練費の増加も優遇対象となるため、従業員のスキルアップを支援しながら税制メリットを受けることができます。

賃上げ促進税制とは?

【中小企業の場合】

適用要件 税額控除
必須要件
・雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加(控除率:15%)
・または2.5%以上増加(控除率:30%)
給与増加額の15%または30%控除
上乗せ要件①
・教育訓練費が前年度比5%以上増加
・かつ給与総額の0.05%以上
税額控除率を10%上乗せ
上乗せ要件②
・くるみん認定等を取得
税額控除率を5%上乗せ

※税額控除額の上限は法人税額または所得税額の20%です(通常・上乗せ共通)。
繰越控除制度を適用する場合、控除額の合計も20%が上限となります。

計算例

前年度給与総額:5,000万円
今年度給与総額:5,200万円(前年より4%増加)

・控除対象額 =(5,200万円 − 5,000万円)× 30% = 60万円
⇒ 法人税額から60万円控除

・さらに給与総額の0.05%以上の研修訓練費(26,000円以上)があり、かつ前年比5%増加していれば、
給与増加額の10%(20万円)が追加控除となり、最大45%の控除が可能。

赤字企業でも最大5年間の繰越控除が可能

2024年4月1日以降に開始する事業年度から、中小企業は要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越が可能です。

【家入】


詳細はこちらをクリック