2024.03.06
事務所通信熊本 「相続登記の義務化」は令和6年4月1日から始まります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象となりますので注意が必要です。(3年間の猶予期間があります。)
1.と2.いずれについても、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。
まずは相続人の間で早めに遺産分割の話合いを行ってください。その結果、不動産を取得した方は、法務局で相続登記をする必要があります。早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」の手続を法務局ですることによって、義務を果たすこともできます。
ご不明な点等ございましたら、各担当者までお問い合わせください。
【熊本本部 本村】