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速報!さくらユウワ通信「インボイス制度開始まであとわずか!」

2023.09.26

事務所通信熊本

インボイス(適格請求書)制度開始まであとわずかですが、ご準備は進んでいらっしゃいますでしょうか。
インボイス制度が始まると、事業者や経理担当者は、様々なことに留意しながら日々の取引に対応していかなければなりません。本通信では、その中でも特にご留意いただきたい事項についてQ&A方式でお答えします。

Q.インボイスの交付義務が生じるのはいつの取引からとなるのか?

A.令和5年10月1日(日)の取引から

具体的には、以下の日が10月1日以降になる場合、交付義務が生じます。
・モノの販売:出荷日、相手方の検収日など、引き渡しの日として合理的な日
・サービスの提供:物の引き渡しを要する場合は、目的物の全部を引き渡した日
         物の引き渡しを要しない場合は、役務の全部を完了した日
 ※必ずしも10月1日以降に交付する請求書等から対応しなければならないわけではありません。

【具体例】
①令和5年9月中の取引について令和5年10月に請求を行う場合➡インボイス対応の必要はありません
②令和5年9月中に請求書を出し令和5年10月に納品を行う場合➡インボイス対応の必要があります
※この場合、納品のタイミングでインボイスを交付するか、登録番号を通知し請求書と併せて保存してもらうなどの対応が考えられます。

Q.売手からインボイスを受領したが、登録番号が適正なものか、取引の都度確認する必要があるのか?

A.インボイスの適正性(番号が有効かどうか)については、事業者においてご確認頂く必要があります。

 ただし、全ての取引の都度、確認が必要となるものではなく、取引先の規模や関係性、取引の継続性などを踏まえ、事業者においてその頻度等をご判断いただくことになります。
なお、適格請求書発行事業者として登録された事業者の登録情報については、国税庁が運営する「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号から検索できるようになっています。

【具体例】
・新規取引先との取引➡確認する
・継続的に取引がある企業との取引➡都度の確認はしない
※登録を受けた場合、自ら届出等をしない限り有効であり、取消しも課税期間(原則1年)単位でしかできないため、これらも踏まえてご検討ください。

少額特例の適用を受ける方や、簡易課税制度2割特例(インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった方について、納税額を売上税額の2割とする特例です)を選択する方については、仕入税額控除にインボイスの保存は不要ですので、上記対応は不要です。

詳細につきましては、各担当者までお気軽にお問い合わせください。【熊本本部 後藤】

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