2023.05.25
事務所通信熊本昨年の税制改正大綱により、特定資産の買換特例が見直される予定です。今回はその改正内容を確認していきます。
特定資産の買換え特例とは、一定の要件を満たした買い換えでその譲渡益の一定割合について圧縮記帳をすることで課税を繰り延べることができる制度です。
特定資産の買換えをした場合の特例適用において、一定期間内に届出を行うことが新たな要件として追加されました。
出典:国税庁税制大綱
★改正により、四半期ごとに届出の提出が必要となりましたので、買換えをご検討されている方は担当者へ必ずご連絡いただきますようよろしくお願い申し上げます。
【熊本本部 下城】