2023.01.25
事務所通信熊本
令和5年度の税制改正大綱において、電子取引の取引情報に係るデータ(以下、電子データ)保存について、「保存要件の緩和措置」と「相当の理由がある場合の猶予措置」の2点が見直されています。
電子データ保存については、令和4年1月1日より原則義務化(下記表A)とされておりましたが、令和4年度改正により令和5年12月31日までの2年間の猶予期間が設けられており、令和5年度税制改正大綱においても同日をもって猶予期間を終了することが示されています。
① 電子データのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合
→次の事業者は検索要件が不要となります。
・判定期間における売上高が5,000万円以下の事業者(現行:1,000万以下)…下記表B
・電子データの出力書面(紙)の提示・提出が可能である事業者…下記表C
② 電子データの保存を行う者等に関する情報の確認要件
→廃止されます。
電子データを保存要件に従って保存をすることが出来なかったことについて「相当の理由」があると認められ、電子データのダウンロードの求め及び電子データの出力書面の提示・提出の求めに応じることが可能な事業者
→ 出力書面(紙)による保存をすることができます。…下記表D
ただし、紙での保存のみでは認められず、電子データの保存も併せて必要になることや「相当の理由」の詳細についてはまだ発表されていないことから、いずれにしても電子データの保存を行う準備を進めておく必要があります。
令和5年度税制改正大網による電子取引の取引情報に係るデータの保存要件は次の通りです。
※ その他の要件
ア 改ざん防止の要件(タイムスタンプ等)
イ 見読可能装置の備付け等の要件
ウ 出力書面の保存(取引年月日・取引先ごとに整理されたもの)、提示・提出の求めに応じる
エ 電磁的記録のダウンロードの求めに応じる
詳細につきましては、各担当者までお気軽にお問合せください。
【熊本本部 杉山】