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速報!さくらユウワ通信「 2023年度 税制改正大綱発表 」

2022.12.26

事務所通信熊本

2023年度の税制改正大綱が12月16日に発表されました。今回発表された内容についてその一部をご紹介いたします。

資産課税

  1. 相続時精算課税の見直し
  2. 令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産については、相続時精算課税制度を適用した場合においても、現行の基礎控除とは別途、暦年課税同様に年間110万円の基礎控除が創設されることとなりました。

  3. 暦年課税における生前贈与の相続税加算期間を現行の3年から7年に
  4. 現行では、相続開始前3年以内に受けた贈与は相続時に、相続財産に加算することになっていますが、今回の改正で相続開始前7年以内の贈与について相続財産に加算することとされました。

個人所得課税

  1. NISAの抜本的拡充・恒久化
  2. 2024年1月1日以後、非課税保有期間を無期限化するとともに、NISA制度を恒久的な措置とすることとされました。
    また、投資額についても、「つみたて投資枠」は現行のつみたてNISAの水準(年間40万円)の3倍となる120万円に、「成長投資枠」については現行の一般NISAの水準(年間120万円)の2倍となる240万円まで拡充されることになりました。
    生涯投資限度額についても、現行の積立NISAの800万円・一般NISAの600万円から1,800万円(内成長投資は1,200万円)に拡充されることになりました。

消費課税(適格請求書等保存方式に係る見直し)

  1. 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間については適格請求書発行事業者となったこと等により免税事業者でなくなった場合においては、納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができるとされました。
  2. 上記の措置については事前に届出等はなく、その適用を受けようとする場合には確定申告書にその旨記載することとされております。
    ※令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書を提出している場合等には、適用を受けられない場合もございます。

  3. 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者について、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間の間に国内において行う課税仕入れについて、対価の支払額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認めることとされました。

今回の税制改正大綱では、改正点が多岐にわたっております。ご不明な点等、ございましたら担当者にお気軽にお尋ねください

【熊本本部 佐竹】

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