Information

さくら優和 Information

速報!さくらユウワ通信臨時号「「パワーハラスメント防止措置」が 中小企業の事業主にも義務化されます! 」

2022.03.30

事務所通信熊本

令和2年6月1日に「改正施策総合推進法」(パワーハラスメント防止措置)が施行されました。 令和4年3月31日まで中小企業は努力義務とされていましたが、令和4年4月1日から中小企業でも義務化されます。この法律に罰則はありませんが、会社が対策を怠った場合には損害賠償責任を問われる可能性もあります。パワハラが発生すれば社内外からの印象の悪化や離職者の発生につながるなど、少なからず不利益が発生します。どの企業も早急に対応が必要です。厚生労働省「あかるい職場応援団」実施の調査データ(平成28年)によると、過去3年間に、実際にパワーハラスメントに関する相談を1件以上受けたことがある企業は回答企業全体の49.8%で、実際にパワーハラスメントに該当する事案のあった企業は回答企業全体の36.3%となっています。

職場におけるパワーハラスメントの定義

職場で行われる、1~3の要素全てを満たす行為をいいます。
1.優越的な関係を背景とした言動
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
3.労働者の就業環境が害されるもの
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

「職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置」とは?

事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下のとおりです。

詳細につきましては、各担当者までお気軽にご相談ください。

【熊本本部 藤川】

PDFはこちらをクリック