2022.03.25
事務所通信熊本これまで運送業や運搬業などを業務としている「緑ナンバー」の車両を扱う事業者においては、「アルコールチェック」が義務化されていましたが、2022年4月より道路交通法が順次改正され、安全運転管理者を有する「白ナンバーの事業者」もアルコールチェックが義務化されます。
次のいずれかに該当する事業者です。
また業務に使用せず、個人が所有・管理しており通勤のみに使用している自動車であれば、台数の算定に含みません。
ただし、業務に使用する場合は、自動車の名義に関係なく、台数の算定に含める必要があります。
今回の4月からの改正では、安全運転管理者に対して次の業務の義務が追加となります。
また2022年10月1日からさらに次の事項が義務化されます。
ご質問等ございましたら、各担当者までお気軽にご相談ください。
【熊本本部 田中】