2022.02.07
事務所通信熊本父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(住宅取得等資金)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、一定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
適用期限が令和3年12月31日までとされておりましたが、令和5年12月31日まで2年延長されました。
改正前に契約締結した場合の非課税限度額が省エネ等住宅で最大1,500万円、省エネ等住宅以外で最大1,000万円でしたが、省エネ等住宅で1,000万円、省エネ等住宅以外で500万円に縮小されました。
1.適用対象となる既存住宅用家屋の要件変更
建築年数要件が撤廃された一方、耐震基準要件が追加されました。
2.受贈者の年齢要件の引下げ(贈与を受けた年の1月1日時点)
受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上へ引下げられます。
なお、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例措置、及び、震災特例法の贈与税の非課税措置についても同様の取扱いが適用されることとなります。
ご質問等ございましたら、各担当者までお気軽にご相談ください。
【熊本本部 杉山】