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速報!さくらユウワ通信「電子データ保存を2年宥恕する省令が公布されました」

2022.01.25

事務所通信熊本

2022年1月~改正電子帳簿保存法に対応するシステムの構築・稼働が求められるところ、同法の施行に間に合わないとの企業の声を踏まえ、事業者の事情に配慮した措置が設けられました。

改めて…電子帳簿保存法とは?

所得税法及び法人税法では取引に関して、相手先から受け取った注文書や領収書等、相手方に交付したこれらの書類の写しの保存義務が定められています。この保存義務者が電子取引※を行った場合には、その取引情報を電子的記録により保存しなければなりません。これまでは書面に印字して保存する方法も認められていましたが、2022年1月1日以降に行う電子取引の取引情報からは原則次の要件を満たしたデータ保存が必要です。

【 要件 】

〇電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け
〇見読可能装置の備付け等
〇検索機能の確保
〇次のいずれかの措置を行う
 ①タイムスタンプが付された後の授受
 ②原則、速やかにタイムスタンプを付す
 ③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
 ④訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け

事業者の事情に配慮した宥恕措置

データの保存にあたり、上記の要件を満たすための準備が間に合わない事業者の事情に配慮し、2022年1月1日~2023年12月31までの電子取引について次の全てを満たす場合には、上記の要件を満たさないデータの保存を可能とする措置が、令和4年度税制改正により設けられました。

① 納税地等の所轄税務署長が、上記の要件に従って保存をすることが出来なかったことについてやむを得ない事情があると認めること
※やむを得ない事情とは…電子取引の取引情報の係る電磁的記録の保存に係るシステム等や社内でのワークフローの未整備等、保存要件に従って電磁的記録の保存を行う為の準備を整えることが困難であること(電帳法取扱通達7-10)とあり、要はシステムの構築が間に合わなかったことを指しています。

② 質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る)の  提示又は提出の求めに応じることができるようにしていること。

書面に印字して保存している事業者がこの措置を適用する場合は、引き続き書面に印字して保存することが可能です。また、宥恕措置の適用期限までに電子データ保存が可能となった場合でも、出力書面の保存に代えることが認められています。税務調査などで税務職員から帳簿の保管状況の確認があった場合には、対応状況や今後の見通しなどを具体的でなくても適宜お伝えすれば問題ないと柔軟な執行方針が示されています。

いずれにしても、2023年12月31日までに、要件を満たせるよう準備は必要ですのでご注意ください。
ご質問等ございましたら、各担当者までお気軽にご相談ください。

【熊本本部 野沢】

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