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速報!さくらユウワ通信「教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の見直し 」

2021.01.25

事務所通信熊本

教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の見直し

令和2年12月10日に公表された令和3年度税制改正大綱において、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(教育資金1,500万円(学校等以外の教育関連資金は500万円)、結婚・子育て1,000万円(結婚に際して300万円))が、一部見直しのうえ、令和5年3月31日まで再度2年延長となりましたが、今回の見直しは以前より指摘されてきたところである相続税の節税を封じる改正となっています。旧制度の利用を検討されている場合、令和3年3月までに贈与を実行しておく必要があります。

【 改正の概要 】

(1)教育資金の一括贈与の非課税措置

①教育資金管理契約の途中で贈与者が死亡した場合には、その死亡までの年数にかかわらず、同日における贈与資金の残額を、受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなす(現行は死亡前3年以内の教育資金の一括贈与について、原則としてその残額に相続税が課税される)。
 ただし、贈与者の死亡の日において、受贈者が以下のいずれかに該当する場合は適用されず、相続税は課されない。
◆23歳未満である場合
◆学校等に在学している場合
◆教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
②上記①により相続等により取得したものとみなされる贈与資金の残額について、贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、その残額に対する相続税額を2割加算の対象とする。

※上記①及び②の改正は、令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用される。

(2)結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置

① 贈与者から相続等により取得したものとみなされる贈与資金の残額について、その贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、その贈与資金の残額に対応する相続税額を2割加算の対象とする。
 この改正は、令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用される。
② 成年年齢の引下げに伴い、受贈者の年齢要件の下限を20歳以上から18歳以上に引き下げる。
 この改正は、令和4年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用される。

なお、(2)は従来より贈与者死亡時に残金が遺贈とみなされる取扱いです。また、大綱の前文において「贈与の多くが扶養義務者による生活費等の都度の贈与や基礎控除の適用により課税対象とならない水準にあること、利用件数が極めて少ないこと等を踏まえ、次の適用期限の到来時に、制度の廃止も含め、改めて検討する。」と記載されています。
今回の改正により(1)については一括贈与から死亡までの年数に関わらず、原則として死亡時の残金に相続税が課税されることとなり、更に(1)と(2)の両方について、今までは相続人でない孫が受益者の場合でも2割加算の適用はありませんでしたが、孫は遺贈を受けたという扱いで2割加算される本来の取扱いに戻ります。
ご不明な点等ございましたら、弊所もしくは各担当者へお気軽にお問合せ下さい。 

【熊本本部 門岡 篤志】

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