熊本市 飲食店等における感染防止対策支援について
安心して飲食店を利用できる環境を構築するため、飲食店等において新たな生活様式に対応するための支援制度が創設されました。
対象施設(以下の要件をすべて満たす中小企業者等であること)
- 熊本市内に所在する飲食店または飲食を伴うカラオケボックスを営んでいること(テイクアウト・デリバリー専門店・移動販売を除く)
- 業種別ガイドラインのチェックシートの重点項目をすべて実施しており、同リストの実施状況比率が60%を超えていること
- 市税の滞納がないこと(新型コロナウイルス感染拡大に伴い納税猶予等の誓約が済んでいる者を除く)
感染防止対策費(補助金)の申請
- 申請期間:8月21日(金)~12月31日(木)消印有効(郵送のみ)
- 対策経費:非常事態宣言が全国に拡大された令和2年4月16日以降に実施した下記の感染防止対策
補助金 |
(1)小規模改修・備品購入費への補助 |
(2)換気設備等の改修工事費への補助 |
対象 |
衛生環境の整備、換気の向上、密集接触の回避(例:空気清浄機、換気扇、サーキュレーター、アクリルパーテーションの設置等) |
必要換気量(1人1時間当たり30立方メートル)が確保できていない店舗が、必要換気量を確保するために行う換気設備の改修及びそれに伴い必要となる改修(改修に係る機器費及び据付・配管工事費、撤去費、調査・設計費など含む) |
対象外経費 |
- 消耗品(消毒液、マスク、フェイスシールド、食器、コイントレー、網戸の網の張替等)
- 加湿器、食器洗浄機・エアコン(ウイルス除菌機能、換気機能等がないもの)
- 清掃、消毒、抗菌処理等に係る委託費
- 既存設備等の撤去・廃棄に係る経費(感染症対策での改修工事等は除く)
- 修理・修繕に係る経費(感染症対策での改修工事等は除く)
- サービス、ソフトウェアの登録料等
- Webサイトの制作費用 等
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- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条第1項の特定建築物に所在する店舗(法律上、必要換気量の確保が求められているため)
- 現在の換気設備が必要換気量を確保できる性能を有している場合(現在の換気設備が必要換気量を確保できる性能を有しており、老朽化や故障による能力低下のため、修理・清掃等により能力を回復させる場合は対象外)
- 必要換気量を確保できない改修(換気設備の改修を伴わない、一般的なエアコンのみの更新は対象外)
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補助金額 |
対象経費の9/10 |
補助限度額 |
27万円 |
135万円 |
※改修に伴い休業した場合は1日当たり1万円の支給を補助(ただし、それぞれの補助限度額の範囲内)
※上記補助金(1)、(2)は併用可【補助限度額162万円】
お問い合わせは、熊本市飲食店等支援コールセンター 電話:050-8880-6980へお願いいたします。
【熊本本部 和田 恵美子】
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