2020.06.05
事務所通信熊本新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した中小企業に対して、2021年度の固定資産税を売上の減少幅に応じて、半額または全額の免除の措置を設けることとしています。また、平成30年6月に施行された生産性向上特別措置法に基づき、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しする支援制度が拡充され、適用期間も延長されました。
自治体の策定する「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者に対して、自治体の判断により固定資産税の特例を受けることができます。
対象設備 |
(従来からの対象設備) ↓ 新たに事業用家屋と構築物を対象に追加 |
特例措置 期限 |
<減免対象> 固定資産税を投資後3年間ゼロ~半額に軽減 <適用期限> 2020年度までを2022年度まで2年間延長 |
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免します。
<減免対象> 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税 |
●事業収入の対象期間と減免率
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 半額 |
中小事業者等は、認定経営革新等支援機関等に、下記項目の確認を受けること。
事業者は、認定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらい、2021年1月以降に
申請期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類(注:現在調整中)とともに申請する。
繰り返しになりますが、固定資産税の特例の拡充・延長については、投資を実行する前に、市町村に対して「先端設備等導入計画」を申請し、計画の認定を受けることが必要となりますので、事前に各担当者にご相談ください。また軽減措置については、申請書類は現在調整中ですので、公表されるまでお待ちください。
当事務所は、認定経営革新等支援機関の認定を受けておりますので、詳しくは各担当者までお問い合わせください。
【熊本本部 内山 和明】