2020.04.06
事務所通信熊本臨時号にて取り上げました支援策に引き続き、最新・追加情報をご案内します。
セーフティネット保証第5号の対象業種追加指定
特に重大な影響が生じている乳製品製造業や理容・美容業など計356業種を追加し、現在508業種を対象。
今般、業種別の業況を踏まえ、令和2年度第1四半期の対象業種として587業種を指定。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を初めて実施。
これらの措置の開始にあわせた運用緩和(セーフティネット4号、5号、危機関連保証)
創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用の緩和。
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症特別貸付及び危機対応融資に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現
特別貸付:金利当初3年0.9%引下げ
要件:売上高5%以上減少
県制度融資における資金名 | 金融円滑化特別資金(危機関連保証新型コロナウイルス感染症対策分) |
利用の要件 | 直近1カ月の売上が前年同月比で減少(▲15%以上)かつ、今後2カ月の売上見込みが前年同期比で減少(▲15%以上) |
融資限度額 | 8,000万円(特別枠) |
融資期間 | 1年 ~ 10年(据置期間 2年以内) |
同一事業を「1年以上」営んでいることを要件としているが、新型コロナイルス感染症対策の資金については融資資格要件を緩和。
・変更後:同一事業を3カ月以上継続
感染症対策の基本として必要なマスク不足を解消するため、国からの増産要請を受けてマスク生産設備を導入する事業者に対して支援
詳細は経済産業省サイトをご覧ください
【熊本本部 長瀬 直美】