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速報!さくらユウワ通信|2026年10月開始「保険料調整制度」とは?

2026.11.05

事務所通信熊本
速報!さくらユウワ通信

2026年10月開始「保険料調整制度」とは?
パート・アルバイトの社会保険料負担を軽減できます!

2026年10月、短時間労働者の社会保険の加入条件のひとつであった「年収106万円以上」が撤廃されます。(従業員数が51以上の企業に勤める方が対象) これから段階的に社会保険が適用される事業所も広がっていくことが決まっており、今後、多くのパート・アルバイトなどが社会保険の加入対象となります。
これに伴い、新たに社会保険に加入する短時間労働者の保険料負担を抑制する「保険料調整制度」が創設されました。

「保険料調整制度」の概要

制度の利用開始から通算3年間、対象となる従業員の社会保険料の一部を事業主が一時的に肩代わりすることで、従業員の社会保険料を軽減する仕組みです。
なお、事業主が負担した分は、3ヶ月後に支払う社会保険料から全額が控除されるため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。

●月収8.8万円の従業員に制度を利用した場合のイメージ

区分 本来の負担(労使折半) 4月分の保険料 7月分の保険料
被保険者
(従業員)
12,500円/月 6,250円/月
【従業員負担 6,250円軽減】
6,250円/月
【負担減】
事業主 12,500円/月 12,500円
+6,250円/月
【一時的な追加負担】
7月分の追加負担が発生し、
4月分の追加負担額が還付されます。

※従業員の負担軽減の割合は月収に応じて異なります。1~2年目と比べ、制度利用3年目は軽減割合が半減します。

このようなお悩みを持つ方は活用を検討してはいかがでしょうか?

●将来の社会保険加入に不安がある事業者

→年収の壁が撤廃される事業者は、2027年10月から従業員36人以上の事業者、2029年10月から従業員21人以上の事業者、2032年10月から従業員11人以上の事業者、2035年10月以降は全事業者となります。
従業員数50人以下の事業者で、上記の対象となる前に社会保険に加入し、当制度を活用することで、従業員の社会保険料負担を緩和し、急激な手取り減少を抑えることができます。

●年収の壁によるシフト調整で、人手不足に困っている事業者

→制度利用から3年間は社会保険料負担が軽減されることから、社会保険の加入による手取り減少という従業員の心理的・経済的ハードルを下げ、長い時間働きやすい環境を整備できます。

●短時間労働者の人材確保や離職に困っている事業者

→社会保険に加入し、当制度を活用することで、従業員の社会保険料負担を抑えながら、待遇・福利厚生が手厚くなり、求人・人材確保や離職防止に繋がりやすくなります。

【参考】
・日本年金機構「保険料調整制度とは」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hokenryochosei/gaiyo.html

ご不明な点がございましたら、各担当者までお気軽にお問合せください。

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【前田】