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速報!さくらユウワ通信「令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例措置が実施されます」

2026.09.25

事務所通信熊本

速報!さくらユウワ通信

令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例措置が実施されます
~熊本県内の事業所にはさらなる追加措置も!従業員の雇用維持に向けて~

令和8年熊本地震より早2か月が経過しようとしていますが、復興に向けて日々ご尽力されている皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご再建をお祈りいたします。
さて、令和8年熊本地震の発生に伴い、被災地域における雇用の維持を支援するため、 雇用調整助成金の特例措置が実施されることとなりました。
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者を一時的に休業等させて雇用を維持した場合に、その休業手当等の一部について助成を受けることができます。

1.対象となる実施期間および計画届の提出

休業、教育訓練、または出向の初日が 令和8年7月28日から令和9年1月27日まで の間にある場合が対象です。
本特例は、1年の期間内に実施した休業等が助成対象となります。
また、令和8年10月27日までに休業等実施計画届を提出することで、 令和8年7月28日以降に開始した休業等に遡って助成金の対象となります。

2.特例措置の全体像(全国と熊本県内の比較)

今回の特例では、全国すべての事業所に適用される緩和措置に加え、 特に甚大な影響を受けた熊本県内の事業所にのみ適用される「追加措置」が設けられています。
区分 特例措置の内容 通常時のルールとの比較
全国対象 生産指標の確認期間を「1か月」に短縮 通常は最近3か月の生産指標の平均値が前年同期と比較して10%以上減少していることが要件とされていますが、この比較期間が1か月に短縮されます。
全国対象 雇用量が増加していても助成対象 通常は雇用量が前年と比較して一定以上増加していると助成対象外となりますが、この要件が撤廃されます。
全国対象 設置後1年未満の事業主も助成対象 通常は設置から1年未満の事業所は助成対象外ですが、地震発生時に設置1年未満であっても対象となります。
全国対象 計画届の事後提出が可能 通常は休業等を実施する前に計画届を提出する必要がありますが、実施後の提出が可能になります。
熊本限定 【追加措置】
残業相殺ルールの撤廃
通常は休業等を実施する一方で所定外労働(残業)を行わせた場合、その残業時間分を休業等の延べ日数から控除(相殺)しますが、この取扱いが撤廃されます。
熊本限定 【追加措置】
助成率引き下げルールの撤廃(教育訓練)
通常は支給日数が30日を超えた日以降の教育訓練の実施率が10%未満の場合に助成率が引き下げられますが、この取扱いが撤廃されます。

参考

【参考】 厚生労働省ホームページ「雇用調整助成金 令和8年熊本地震特例」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL08_20260820_00001.html

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【松下】